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契約書作成

契約書作成とは

日本の法律においては、「契約」そのものは、契約「書」を作成しなくても、原則、口約束だけで成立します(一部法律で契約書作成が義務付けられているものもありますが例外)。

例えば、A小売店がB商社から甲商品を1ダース仕入れる場合、A小売店が甲商品1ダースを買いたいとB商社に申込み、これをB商社が承諾すれば、契約書を作成しなくてもA小売店とB商社との間で契約が成立します。

しかし社会通念上、会社間での契約や、個人が不動産を買うなど重要な契約をする場合には、契約「書」を作成することが通常です。
なぜなら、契約「書」を作成することには、次のようなメリットがあるからです。

契約書作成のメリット

  1. 文書化することにより、合意の内容が明確になる。
    言った言わないを防ぐことができます。
  2. 口約束よりも慎重になる。
    文書で残る以上、安易な契約締結をしない、合意内容を守らなければいけないという意識が働きます。
  3. 合意内容が証拠として残る。
    トラブル発生時の強力な裁判資料となります。
  4. 特約条項の活用ができる。
    特約を定めなければ法律の規定や商習慣によりますが、強行規定や公序良俗に反しない限り、法律より有利な条件を特約で定めることができます。口約束ではなかなか特約まで定めることができません。
以上のメリットを見ると、1~3のように、契約書を作成することは「トラブル対策」としての側面が大きくなります。
つまり、契約そのものから生じるトラブルを避けるという意味で「リスク回避」の手段となり、トラブル発生時には裁判資料としての証拠」となるわけです。

なお、契約書を作成するメリットは、先にあげた例のA小売店にも、B商社にもあります。そうすると、少しでも自分に有利に働く契約書を作成する必要があるでしょう。

自分に有利な契約書を作成する過程では、契約当事者間での力関係が働くことは無視できませんが、その中でも、できる限りリスクを減らした契約書を作成したいものです。

当事務所の契約書作成業務について

法律家として、契約書の法的リスク(リーガル・リスク)に配慮し契約書を作成、チェックいたします。
ただし、例えば先にあげたA小売店とB商社の例でいいますと、甲商品がどのような商品かということについては、司法書士には判断がつきません。この判断がつかなければ、甲商品だから定めたい特約条項やリスク回避条項について契約書に盛り込むことができません。ですから契約書作成にあたっては、依頼者とよく打ち合わせのうえ、相互にチェックしながら行うこととしております。

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