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家族・離婚問題

離婚の方法

離婚をするには、大きく分けて次の3通りの方法があります。日本での離婚の約90%が協議離婚で、残りの約9%が調停離婚、約1%が裁判離婚です。

1.協議離婚

夫婦で話し合って、離婚しましょうとお互いの意見が一致したところで離婚届に署名押印し、その離婚届を役所に提出することによって成立する離婚方法です。
下記2以下の離婚方法では、調停調書や判決書という書面が裁判所で作られますので、夫婦で話し合った内容がちゃんと書面で残ります。しかし協議離婚の場合は夫婦で話し合うだけなので、書面といえば離婚届を作るくらいになってしまします。それでは夫婦が話し合って決めたことについて、離婚後にもめた時に、言った言わないということになったり、慰謝料や子供の養育費の支払いがなかった時に強制的に払ってもらうということが大変になります。ですから、夫婦で話し合った内容を、離婚協議書という書面にすることにより言った言わないということになるのを避け、また離婚協議書を公正証書で作ることにより支払いがなかった時に強制的に払ってもらうことができるようになります。


2.調停離婚

家庭裁判所に離婚の調停を申し立て、家庭裁判所の調停委員と裁判官のサポートのもとで夫婦が話し合い、そこで離婚しましょうとお互いの意見が一致したところで調停が成立し離婚となる方法です。役所に届け出た時に離婚が成立するのではなく、調停が成立した時に離婚が成立します。
離婚の調停は、協議離婚をしようとして話し合いがつかないときなどに、申し立てをします。


3.裁判離婚

裁判で離婚をする方法です。裁判の判決が確定した時に離婚が成立します。裁判離婚は、夫婦のどちらか一方がイヤだと言っても判決で離婚を認めてしまうものなので、法律で決められた離婚原因がなければ離婚が認められません。
裁判離婚は、上記1の協議離婚で話し合いがつかず、2の家庭裁判所に離婚調停を申し立てたけれどもやはり離婚が成立しなかった場合などにとる、離婚の最終手段です。
法律で決められた離婚原因は次の5つです。具体的には、今までの裁判の判例を見てどのようなケースで離婚が認められているかを参照しながら、これらのどの離婚原因にあてはまるのか判断していくことになります。

① 配偶者の不貞行為
② 悪意の遺棄
③ 3年以上の生死不明
④ 回復しがたい強度の精神病
⑤ その他婚姻を継続しがたい重大な事由


婚姻費用(生活費)

離婚をするまでは、夫婦はお互いに生活費を出す義務があります。
しかし例えば、離婚届に妻の判を押させるために夫が生活費を入れずに妻を追い詰めるとか、妻から離婚請求された夫が離婚の条件を自分に有利に運ぶために生活費を渡さないという手段をとる場合があります。そのような場合、妻は家庭裁判所に「婚姻費用分担」の調停・審判を申し立てることができます。調停がまとまる前でも、妻が生活に困るような状況の時は、家庭裁判所に、生活費支払いの仮の処分を夫に命じてもらうことができます。
婚姻費用の金額を家庭裁判所が判断する基準にしているのは、東京と大阪の裁判官が共同研究して作った「養育費と婚姻費用の算定表」です。


財産分与

財産分与には、次の3つの要素があります。

① 清算的財産分与

夫婦が婚姻中に協力して作った財産を離婚を機に分けることで、原則半分ずつにします。

② 扶養的財産分与

例えば夫が会社員、妻が専業主婦のような場合で、①の清算的財産分与や慰謝料だけでは妻が離婚後生活に困窮してしまい、さらに夫に資力があるような場合に、補充的に、一定期間援助のような形で支払われる財産分与です。

③ 慰謝料的財産分与

慰謝料は財産分与と別に請求することも、財産分与に含めることもできます。含める場合として例えば価値として2分の1より多くなるけれど自宅マンションを妻に財産分与で渡す場合などです。


財産分与をする対象の財産には、夫または妻が結婚前から持っていた財産や親から相続した財産は含みません。すでに支給された退職金は含みます。将来支給される予定の退職金については、結婚後離婚までの期間に対応する部分の支給見込額について含まれるとする傾向が強くなっています。

裁判所を介さずに夫婦で話し合って協議離婚をする場合、例えばローンで買ったマンションを財産分与するときに、残っているローンをそのままにしてマンションだけを財産分与しても、ローンの支払いが滞った時にマンションを手放さなくてはならない状況に陥ったりします。そのようなことにならないよう、
上手な財産分与をするために司法書士に相談してください。


慰謝料

慰謝料には次の2種類があります。

1. 離婚原因に基づく個別の慰謝料

相手の不貞行為や暴力などの行為によって蒙った精神的苦痛に対する慰謝料。

2. 離婚自体による慰謝料

結婚が離婚という形で終わってしまうこと自体による精神的苦痛に対する慰謝料。


ただし1、2ともそれほど厳密に区別されているわけではなく、あわせて慰謝料と言っています。離婚は、結婚期間や生活状況、離婚原因などの具体的な事情が夫婦によって違うので、慰謝料の金額についての画一的な基準はなかなか決められません。しかし一般的にいって、婚姻期間が長い方が多い、支払う者が高収入である方が多いといえます。

また、より別れたいと望む者が多めに払うということもあると思われます。なお暴力の場合は、夫の暴力によって妻に後遺症が残った事案で、慰謝料のほかに逸失利益として損害賠償が認められた事例があります。

反対に慰謝料をもらえない場合としては、婚姻の破綻原因が双方にある場合や、どちらが悪いとも言えない場合などがあげられます。


親権者・監護権者

夫婦に未成年の子供がいる場合、離婚の際に夫婦のどちらかを親権者に決めなければなりません。親権者は、子供を育てる(監護養育する)だけではなく、教育をしたり、子供の財産を管理したり、子供を代理して法律行為をしたりします。離婚をするまでは夫婦両方が親権者ですが、離婚をした後は必ずどちらか一方が親権者となります(離婚後も両方が親権者となることはできません)。また、親権者とは別に監護権者を決める場合もあります。


養育費

養育費とは、子供が自活できるようになるまでに必要な費用のことをいいます。離婚の際、夫婦のどちらが子供を引き取るのかを決める時に、実際に子供を引き取る側に対して、子供を引き取らない側が支払うことになります。
離婚をしても、父母である親と子供との親子関係がなくなってしまうわけではありません。親が子供を育てるために必要な費用を支払うのは義務です。また養育費を支払ってもらうというのは子供の権利ですから、実際に子供を引き取る側の親がいらないと言ったことがあったとしても、子供が養育費を必要とする限り、引き取らない側の親は支払義務を免れることはできません。
養育費の金額を家庭裁判所が判断する基準にしているのは、東京と大阪の裁判官が共同研究して作った「養育費と婚姻費用の算定表」です。
養育費の支払いについての取り決めを夫婦間の協議でする場合、一括払いでなければ分割払いとなり、支払が長期に渡りますので、万一支払いが滞った場合に備え、強制執行の可能な公正証書にしておくことが望ましいです。


面接交渉

別れた親が子供に会ったり、電話をしたりする権利を面接交渉権といいます。別れた親に面接交渉をする権利があるとは言っても、いつでもどこでも自由に会えるというわけではなく、「子供の福祉」に適うかという視点から、子供の健全な成長、子供の利益を第一に考えて面接交渉について決める必要があります。


年金分割制度

公的年金は3階建ての構造になっており、年金分割とは、その公的年金のうち2階部分にあたる厚生年金や共済年金の給付算定根拠となっている保険料納付実績を分割する制度です。
年金の2階部分については、中高年齢での離婚の時に、例えば夫が会社員で妻が専業主婦であった場合に大きな格差ができてしまいます。この年金分割制度はその格差の問題に対処するために作られました。
年金分割制度には、離婚時の年金分割(離婚分割)と第3号被保険者の離婚時の年金分割(3号分割)の2つがあります。離婚分割は平成19年4月から、3号分割は平成20年4月から始まりました。離婚分割を行うためには、夫婦の合意により按分割合の取り決めをし(上限50%)、公正証書等で按分割合を定めた書類を作成しなければなりませんが、3号分割の場合は夫婦の合意は不要で請求すれば当然に50%分割されます。


養育費や財産分与の支払いが滞ったら・・・

履行勧告

家庭裁判所での調停、審判、判決あるいは和解で決められた内容が守られないときには、家庭裁判所に履行勧告をしてくださいと申し立て、支払わない相手に対して裁判所から支払いを催促してもらうことができます。強制執行力はありませんが、相手は裁判所から言われることで払ってくることがあります。お金の問題に限らず、未成年の子の引渡し、面接交渉などについてもできます。
注意点は、この履行勧告を利用できるのは裁判所で決められた内容が守られなかった場合で、裁判所が関与しない協議離婚で決めた内容が守られなかった場合にはこの履行勧告は利用できません。

履行命令

履行勧告をしてもらっても相手が支払わないときは、家庭裁判所に履行命令を出してもらうという方法があります。命令に従わない場合、10万円以下の過料の支払が命じられる場合があります。履行勧告ほど利用されていません。


強制執行

調停調書、審判書、和解調書、判決あるいは公正証書があれば、強制執行の申立をすることができます。強制執行の手段としては、直接強制と間接強制があります。強制執行をしても空ぶりに終わり相手の資産の場所がわからないときには、相手を呼び出して財産開示を求める制度もあります。


公正証書

公正証書に支払いを約束どおりにしなかった場合は強制執行されても異議ありませんという旨の条項を入れておくと、実際に支払いがなかった場合に、この公正証書を使って強制執行することができます。


家族の問題

家族法の専門家として、例えば下記のような家族にまつわる問題や疑問について相談にのり、お力になることができます。 あなたのお悩みが下記にぴったりとは該当しなくても、お気軽にご相談ください。

婚姻関係

  • 結婚をするとき(国籍や氏、財産の問題など・・・)
  • 結婚の取り消しや無効を訴えたいとき
  • 婚姻中における夫婦の財産関係についての疑問
  • 離婚をするとき

親子関係

  • 本当に親子関係があるのか疑問があるとき
  • 父親が子供を認知するとき、または逆に、子供が父親に認知してもらいたいとき
  • 子供の名前の変更について
  • 養子縁組をするとき、または離縁をするとき
  • 特別養子縁組について

親権関係

  • 親権者とその子供の利益が対立するとき
  • 親権者の親権または管理権を失わせたいとき

後見関係

  • 未成年の子供に親権者がいないので未成年後見人を選任するとき
  • 成年後見制度を利用したいとき

その他

  • 扶養について

相続関係

  • 遺言をしたいとき、または、以前にした遺言を撤回したいとき
  • 相続人以外の者に、自分の財産を遺贈したいとき
  • 亡くなられた方の遺言書を発見したとき
  • 自分の相続人の中に、相続させたくない者がいるとき
  • 相続人は誰で、誰がどのくらい相続するのか分からないとき
  • 相続するのは借金ばかりなので、相続人になりたくないとき
  • 遺産分割協議をするとき
  • 自分の遺留分を主張したいとき
  • 面倒を見ていた方が亡くなられ、その方に相続人が誰もいないので、特別縁故者としてその方の相続財産の分与をうけたいとき
  • その他相続に関する様々な問題や疑問点について相談したいとき

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