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裁判業務

裁判書類作成(本人訴訟のバックアップ)

裁判で訴えたいこと、裁判で訴えられたこと についてご相談をうけ、提出する書類(訴状、答弁書、準備書面、申立書など)の作成をいたします。

本人訴訟(訴訟代理人に頼らずに、依頼者が自分自身で裁判をする訴訟のこと)のバックアップをするという形で、依頼者を支援します。
バックアップの方法としては、依頼者の話をよく聞いて法的なアドバイスをしながら、訴状、答弁書、準備書面といった裁判所に提出する書類を依頼者に代わって作成するほか、訴訟の進行についての説明や、裁判所に同行して本人の裁判所でのやりとりを見守りながら支援することができます。

比較的軽微な事件や、家事事件(家庭や身分に関する事件のこと)には、本人訴訟をすることのできるものがたくさんあります。
本人訴訟をすることのメリットは、大きく分けて2つあります。ひとつは費用が安くおさえられること。もうひとつは、自分自身で裁判活動をするので裁判の進捗状況が把握でき裁判の結果に納得感が得られやすいということです。

ただし、ご自身の抱えている問題が、はたして本人訴訟をした方がよいものなのか、訴訟代理人を選んで訴訟活動をしてもらった方がよいものなのか、判断がつきかねると思いますので、一度ご相談されることをおすすめいたします。


認定司法書士による訴訟代理(簡易裁判所管轄の事件)

認定司法書士とは、簡易裁判所訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士のことをいいます。

つまり認定司法書士は、簡易裁判所の管轄の事件(訴訟の目的の価額が140万円までの事件)について、依頼者の訴訟代理人となって、書類作成だけでなく、法廷での弁論その他の訴訟活動一切をすることができます。

当事務所にも認定司法書士がおりますので、簡易裁判所管轄の事件に関しては、本人訴訟のバックアップではなく、訴訟代理人となって依頼者の代わりに訴訟活動をすることができます。


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