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相続・遺言

相続・遺言のご相談について

元気なうちの「遺言書」作成から、お亡くなりになった後の「遺言の執行」「相続手続き」まで、
お客さまの 死後の将来設計 についてご相談をおうけしています。
お客さまご自身が元気なうちに、自分の財産の分け方や様々な身のまわりのことについてのお考えを遺言書にしたため遺しておくことによって、残された相続人間の無用な争いごとを避けることができハッピーな相続ができます。「遺言書」は残される者に対しての、ご自身の最後の粋なメッセージです。

また、相続人となったお客さまからは、相続に関する手続き全般についてのご相談をおうけしています。
相続がはじまると、様々な手続きをする場面がでてきます。亡くなられた方が遺言書をのこしてくれている場合はまだよいのですが、ない場合は遺産分割協議をする必要があります。また、借金などマイナスの財産が多い場合は相続がはじまってから3か月以内に相続放棄をすることを検討しなければなりません。相続人としてどのような手続きが必要になるかは、被相続人の財産の状況やご家族の事情によって千差万別です。

例えばこんな相談をおうけいたします
・まずは自分の相続人は誰で、法律では誰がどのくらい相続するのか知りたい
・自分には身寄りがないので、自分が死んだら自分の財産はどうなるのか知りたい
・遺言をしたい、または、以前にした遺言を撤回したい
・相続人以外の者に、自分の財産を遺贈したい
・自分の相続人の中に、相続させたくない者がいる
・亡くなられた方の遺言書を発見した!
・被相続人が保証人になっていたことが判明した
・相続するのは借金ばかりなので、相続人になりたくない
・遺産分割協議をしたい
・被相続人の介護をずっと一人でしてきたので寄与分を認めてほしい
・自分の遺留分を主張したい
・面倒を見ていた方が亡くなり、その方に相続人が誰もいないので、
           特別縁故者としてその方の相続財産の分与をうけたい
・その他相続に関する様々な問題や疑問点について相談したい

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遺言書作成

遺言書とは

残される相続人に対しての、被相続人ご自身の最後の粋なメッセージです。
遺言書は、民法で定められた様式にきっちりしたがって、厳格に作らなければ遺言書としての法律的な効力がなく、ただの手紙になってしまいます。また、遺言書の書き方にもコツがあり、書き方によっては法的な効力に違いが出てきてしまいます(実際に相続がはじまった時の手続きや税金に違いが出てくるのです)。
遺言書の作成に専門家が関与したほうがよいのは、この民法の様式を厳格に守らなければ効力がない点と、書き方を間違えないようにするという点です。
司法書士は法律の専門家ですから、この2つのポイントを押さえたうえで、被相続人の最後のメッセージが死後間違いなく効力をもって伝えられるように、また、どのような内容にするのが被相続人にとっても相続人にとっても良いのか、アドバイスいたします。

遺言書の種類

遺言書には、普通方式として「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの方式があります。さらに一定の緊急な場合のために特別方式があります。
特別方式は非常事態にしか使いませんので、通常は、普通方式のどれかによって遺言をします。各々、下記のようなメリット・デメリットがあります。当事務所では、確実な遺言書を作成するという観点から公正証書遺言をおすすめしていますが、遺言書を作成される方それぞれの事情によって臨機応変に選択し対応いたします。

◆自筆証書遺言
遺言者が遺言書の全文を自書し、かつ、日付および氏名を自書して押印することにより作成する遺言です。すべてを自分で書かなければならないのがポイントの一つで、ワープロで作成したものは無効となります。そして遺言者が自分で遺言書を保管します。
【メリット】
費用がかからない。
紙とペンと印鑑があればいつでも作ることができる。
封印をすれば内容を秘密にすることができる。
【デメリット】
作成するにあたり、法律でこうしなければならないと厳格に作成方式が定められており、その方式を守っていない遺言書は無効となってしまう可能性が大きい。
遺言者の死後、家庭裁判所で検認手続きを受けなければならない。
遺言者自らが遺言書を保管するため、遺言書自体が発見されない恐れがある。
全文自書しなければならないので、手が不自由などの理由により字が書けなくなった場合は利用できない。

◆公正証書遺言
遺言者が、証人2人以上の立会いのもと公証人の前で遺言の内容を読み上げ、これを公証人が遺言書にしたためて遺言者と証人にこれで間違いがないか確認し、間違いがないと確認された遺言書に遺言者と証人が署名押印し、さらに公証人が署名押印して成立する遺言書です。遺言書は公証役場に保存されます。
【メリット】
公証人が関与するため自筆証書遺言のように方式の不備によって無効となる恐れが無い。
家庭裁判所での検認手続きが不要。
原本が必ず公証役場に保管されるので遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配がない。
全文自書する必要がなく、また遺言者本人が署名することができなくても公証人の代書で作成できる。
【デメリット】
遺言書の内容を秘密にしにくい。
3種類の遺言書の中で一番費用がかかる。

◆秘密証書遺言
秘密証書遺言は、①遺言者が、作成した遺言書(ワープロ等で作成してもOK)に署名押印をしてこれを封筒にいれてのり付けし、さらに遺言書に押した印で封印したうえ、②公証人と2人以上の証人の前にその封筒を提出して自分の遺言書であることと筆者の氏名・住所を申し述べ、③公証人がその封筒を提出した日付、遺言者が申し述べたことを封紙に記載し、さらに遺言者、証人、公証人がその封紙に署名押印することで、作成されるものです。
【メリット】
遺言の内容を秘密にしておくことができる。
その遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることを明確にできる。
【デメリット】
作成するにあたり、法律でこうしなければならないと厳格に作成方式が定められており、その方式を守っていない遺言書は無効となってしまう可能性がある。
遺言者の死後、家庭裁判所で検認手続きを受けなければならない。

遺言はいつしたらいいの?

人生にはいつ、何があるか分かりません。遺言はもしものことがあった時の、自分の最後のメッセージです。遺言は、15歳になればすることができます。いつしてもかまいません。

例えば、若いうちや健康なときには自筆証書遺言を書いておいて、マイホームを買うなど特別に残したい財産ができたときや、愛する家族ができたとき、高齢になってきたとき、病気で入院することになったときなどに、その時点で改めて内容を書き直し、今度は公正証書遺言で作り直す、というやり方もあります。

なお遺言は、遺言をする方に判断能力がなければすることができません。
ですから、まだまだと遺言を先のばしにしているうちに判断能力がなくなってしまい、遺言をしたくてもできなくなってしまったという状況にはならないように気をつけましょう。



遺言執行

遺言書に書かれた内容によっては、その内容どおりのことを実現するために、何かアクションを起こさなければならないものがあります。例えば、遺言で認知をする場合や、相続人を廃除する場合、相続人以外の方へ遺贈する場合などです。
この遺言内容を実現するアクションを「遺言執行」といい、遺言執行をする人を「遺言執行者」といいます。

遺言執行には、相続人がすればいいものと、必ず遺言執行者がしなければならないものがあります。
遺言執行者となった者は、遺産の管理や遺言の執行に必要な一切の行為をする権利と義務を負います。そして相続人は、遺言執行者の遺言執行を妨げるような行為をすることが禁止されています。

遺言執行者には誰がなるかは3つのパターンがあります。

①    遺言の中で指定された者
②    遺言の中で、遺言執行者の指定を委託された者が指定した者
③    家庭裁判所が利害関係人の請求によって選任した者

遺言執行には、法律的な知識が必要となる手続きが多く含まれるため、遺言で遺言執行者を指定する場合には、法律の専門家を指定することが安全です。
とくに遺言で不動産を遺贈する場合、遺言執行者を指定しておくと手続きが非常にスムーズにいきます。



相続スケジュール

被相続人死亡【関係者への連絡、葬儀の準備など】
arrow.gif7日以内 死亡届提出(市区町村へ)
通夜・葬儀
arrow.gif4日以内 世帯主変更届(市区町村へ)
遺言書がある場合は家庭裁判所で検認(公正証書で作られた遺言書は検認不要)
初七日法要
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四九日法要
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相続人、相続財産の確定
相続放棄(自身が相続人と認知してから3ヶ月以内)
承認する資産より債務(借金)の方が多いときは放棄を家庭裁判所にて行います。
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所得税・消費税の準確定申告・納付(相続発生から4ヶ月以内)
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遺産分割協議【相続人全員の合意・署名・捺印(実印で押印・印鑑証明書添付)が必要】
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相続税の申告・納付(相続発生から10ヶ月以内)
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各種遺産(不動産・預貯金・有価証券等)の名義変更




遺産分割・相続手続き

相続人が複数いる場合には、亡くなられた方の遺産すべてを、相続人全員がそれぞれの相続分に応じて共有していることになります。
遺産分割とは、相続人全員で協議して、ひとまず相続分に応じて共有している遺産を、誰が何を相続するのか取り決めることです。そしてこの協議を「遺産分割協議」といいます。

亡くなられた方の遺産は、次の順序で相続人に配分されます。


1.   遺言があれば、遺言の内容のとおりに配分。
2.   遺言がなければ、遺産分割協議で決めたとおりに配分。
3.  遺産分割協議で話し合いがつかないときは、家庭裁判所の調停・審判により配分。

1→2→3の順序で遺産を配分していくので、遺言があれば遺産分割協議で話し合う必要がなく、相続人同士で争いが起こったり、話し合いがつかなくなるというリスクを回避できます。この意味で、遺言を書いておくということは、ハッピーな相続につながります。

遺産分割協議

遺産分割協議は、いつまでにしなければならないという期限はありません。ただ、相続税の申告期限がありますのでそれまでに協議を成立させようと努力される 例が多いと思います。また長く放置しておくと、相続人自身も亡くなることで相続人が増え、分割協議をすること自体が困難になってくることもありますので、 あまり長く放置しないほうがよいでしょう。

遺産の分け方としては、各相続人の法定相続分で分けるのが基準となります。でも相続人全員が合意できるのであれば、特定の相続人がすべての遺産をもらい、他の相続人は何ももらわないという分け方をしてもかまいません。

遺産分割後の相続登記はお早めに

次のような理由から、相続登記は早めに済まされることをおすすめします。

 いざというときに不動産をすぐに売却したり担保に入れたりすることができない。
 相続登記そのものをすることが困難になってくる。
③ 余分な費用と労力がかかる。

詳しくは当ホームページの相続登記の「早めの相続登記をおすすめする理由」をご覧ください。

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