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消費者問題・金銭トラブル

消費者問題(買い物トラブルなど)

マルチ商法、悪質な訪問販売、キャッチセールス、アポイントメント商法、資格商法、催眠商法、点検商法、内職・モニター商法・・・etc。さまざまな手段・方法が日々考案され、私たち消費者を狙っています。

国民生活センターの統計資料によると、2007年度(平成19年度)に消費者センターに寄せられた相談件数は100万件を超えています。消費者センターに相談しない場合もあるでしょうから、実際のトラブル件数はもっと多いものと推測できます。

あの手この手でやってくるプロの悪質業者による被害から消費者を救済するため、消費者法(民法、消費者契約法、割賦販売法、特定商取引法などの法律)で、クーリング・オフ制度を作ったり、
容易な契約の取消権を認めたりしていますが、被害はそれほど減っていません。
それは、"消費者は素人"で、"悪質業者はプロ"  であるという、圧倒的な知識や情報量の差、交渉力の差、契約内容に対する理解・判断力の差などが原因になっています。
あまりに巧みな悪質業者のトークや親切な態度により(それがプロの手なのですが)、消費者の中には、自分が被害者となっていることにさえなかなか気付けない方がいらっしゃるくらいです。

当事務所では、こうしたトラブルのご相談に応じてアドバイスをし、必要に応じて契約の解約申入書やクーリング・オフの内容証明の作成などを行っています。被害の状況、業者の態度、被害の金額等の事情によっては、少額訴訟等の裁判手続きをすることもできます。

また、悪質商法に限らず、納得いかない契約を中途解約したい場合などのトラブル相談にも、もちろん応じることができます。
悩んでいるうちに時間が経つと、クーリング・オフ等契約の取り消しができなくなることもありますので、早めにご相談ください。

債務整理

ご自身の返済能力を超えて借金をして返せなくなってしまった、貸金業者の取り立てが厳しいなどの問題で
悩まれている方の経済的再生を支援します。

債務を整理するには、いくつかの方法があります。
債務の総額、借金の経緯、収入の状況、財産の状況、援助者の有無などをお伺いし、
適切な債務整理の方法を選択していきます。

また、ご依頼を受任したらすぐに当事務所の認定司法書士が、ご依頼者の代理人として貸金業者に
受任通知を送ります。そうするとご依頼者に対する貸金業者の取り立てが止まります。
さらに貸金業者からの連絡事項は代理人である認定司法書士にしなくてはならなくなるため、
貸金業者からご依頼者へ直接電話などで連絡がいくことがなくなります。

当事務所のスタンス

債務を抱えてしまった方自身が、ご自身の強い意思と力で、経済的再生を果たすための支援をいたします。
いくら現在の債務を整理したからといって、このような状態になってしまった原因を直さなければ、
根本的な解決にはなりません。
ですから安易に、司法書士に依頼すればもう大丈夫ということは申し上げられません。

当事務所での債務整理を希望される方には、ご自身の将来の生活をきちんと見据え、強い決意をもって債務の整理に取り組んでいただきます。
家計簿をつけたり、就職活動をしたり、収入の見込めない方は生活保護の申請をするなど、
債務の整理をなさる方ご自身が受け身ではなく前向きに、将来設計を考え、
経済的再生をはたすことを支援します。

また、ご自身の身を守るための法的知識や、借金に頼らず生活を維持してくために利用できる制度などを知っていただくための法教育も、債務整理と併せて行っていきます。

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